都市計画法29条

センリョウの実も赤くなりお正月準備という感じでしょうか。

 

 

 

都計法29条が改正されてもう10年以上になりますが、本当に有効に作用しているのかなぁと思うことあります。

 

もともと医療機関や学校法人は一定規模以上の建物を作る場合でも、

この都計法29条で開発許可不要とされていました。

 

実際に私も県庁などに打合せに行った記憶があります。

 

 

 

しかし10年くらい前から、開発許可必要となりました。

 

人々の生活圏が拡大しているため規制が必要とのことですが、

多くの病院や学校は都市部にあり利用されやすい立地条件を求めている訳です。

 

少子化や高齢化という人口問題を考えても、開発許可は手続きが煩雑だし時間も相当かかります。

 

 

再考の余地があると思うのですが。

 

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